[ここ壊れてます] .net
Winnyの判決は
「例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることも困難である」
として、侵害を蔓延させる意図があり
開発配布を行ったという京都府警の主張を退けた
この侵害幇助の故意を認めなかった判断の要因の一つとして
金子勇=47氏であることを確認できないということがあった
京都府警は開発者以外には行い得ない書き込みだから
同人物に違いないと主張したが
当時の2chはログがなかったので証明出来なかった
金子勇も自分が47氏であることは認めなかった
開発&提供者は無条件に必ず無罪になるわけではない