22/01/25 13:32:41.40 0M/tE/5/.net
判例および法曹界学会の通説は 『 憲法は私人に適用されない 』 となっております。
・国の最高法規である憲法は 『 公法 』 であり、私人には直接適用されない
・憲法が直接的に私人に適用されない以上、個人の(私人の)行為は、 『 憲法違反 』 にはなりえない
・日本国憲法において国民は、憲法の尊重擁護義務を負っていない
論拠
・昭和48年12月12日 最高裁判決 三菱樹脂事件判決 ・間接適用論 ( 国民に直接に適用されるのは法律や条例 ) ・日本国憲法第99条
マグナカルタの成り立ちを見てください
憲法(憲章)は根本において「立法を規制する」法規なんですから
ただの一般国民が憲法をやぶる事はできないのですよ