20/03/17 16:40:20.59 CAP_USER.net
衆院は17日の本会議で、残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する労働基準法改正案を可決した。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間を延ばす。
2020/3/17 16:09
日本経済新聞
URLリンク(www.nikkei.com)
2:名刺は切らしておりまして
20/03/17 17:35:45.68 JTv4j3b3.net
10年にしろよ。
3:名刺は切らしておりまして
20/03/17 17:52:40.94 fydKO/cq.net
そんなことしてもブラック企業は払わんよ…
4:名刺は切らしておりまして
20/03/17 18:08:53.67 LOT7Ki7y.net
少なくとも5年にするべきだろ