18/10/12 15:46:51.92 OggGmWpn.net
>>84
独占禁止法「独占的状態」の成立要件
「独占的状態」の成立要件は、独占禁止法第2条第7項で定められている。
条文の要点を整理すると、
(1) 問題となっている事業分野の規模が1000億円以上、
(2)当該事業分野における上位事業者1社のシェアが50%以上又は上位事業者2社のシェアが75%以上、
(3)新規参入が著しく困難であり、
(4)上位事業者の相当期間にわたる過大な利益率又は過大な販売費・一般管理費等の徴表から、
競争が著しく抑圧されている状態にあると認められる場合に、当該事業分野の独占的状態は成立する。