17/10/25 17:05:28.77 CAP_USER.net
テレビを設置したらNHKに受信料を支払わなければならない制度は合憲か―。長く議論が続く問題で、最高裁が年内にも初の判断を示す。受信料制度の根幹にかかわるだけでなく、ワンセグ付き携帯電話やインターネット配信の議論に影響が及ぶ可能性もある。
25日、NHKが受信契約を拒む男性に支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が双方の意見を聞く弁論を開いた。
放送法64条は「受信設備を設置すれば、NHKと受信契約をしなければならない」と規定している。訴訟の争点はこの規定の合憲性だ。一、二審判決は、NHKが地方向け放送や災害報道で果たす役割などを考慮し、「放送法の規定は公共の福祉にかなう」として合憲とした。
25日の弁論でNHK側は、受信料制度の必要性を強調した。ドキュメンタリー番組「NHKスペシャル」を例に挙げ、「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない豊かで良い番組を放送するためには、安定財源を確保する手段としての受信料制度が不可欠」と述べた。
一方、男性側は「NHKと民放の二元体制がいかに重要だとしても、契約は任意にすべきだ」「多チャンネル化時代にテレビを見ることは、NHKを見ることではない」などと主張。放送法の規定は、憲法が保障する契約の自由に反していると訴えた。
訴訟では受信契約が成立する条件も争点となっている。NHK側は「契約を書面で申し込んだ時点で成立している」と主張しているが、一、二審判決はNHKの主張を否定し、「裁判でNHKの勝訴が確定すれば成立する