17/10/26 23:17:51.62 KHtXM4sf.net
裁判には事情判決といって、違法であるが処分を取り消すと損害が拡大しすぎる場合には、処分取り消しを認めないこととすることができる。
また、処分を司法が取り消しても、内閣総理大臣の異議申し立てにより、司法判断を取り消すことができるという、超例外規定がある。
行政事件訴訟法に規定されている。
これは公権力の行使のうち、国民の権利義務を直接規定したり、その範囲を確定させるものについて、
取消訴訟により当該処分を取消すとの裁判の場合に適用される。
今回、nhkの問題は、民事であり行政事件訴訟法の適用ではなく、民事訴訟法の適用であるので事情判決はない。
また、憲法問題のうち、国民の精神の自由については、一度破壊されると取り返しがつかないので、
二重の基準理論という審査基準が通説となっており、判例も概ねこれを踏襲している。
すなわち、nhkの受信料契約の強制問題は、表現の自由、思想・良心の自由、自己決定権、憲法13条の問題に該当し、
その審査基準は、国民の基本的人権を害することがないように厳格に解して審査することになる。