17/03/03 22:04:14.37 CAP_USER.net
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厚生労働省は3日、裁判で解雇が不当とされた場合の金銭解決制度を話し合う有識者検討会に、
制度の概要案を初めて示した。裁判で解雇が不当とされてから解決金が支払われ、
雇用契約が終了するまでの流れを示し、必要な法的措置や論点などを示した。
労働紛争の解決の仕組みには労働審判やあっせん、裁判がある。金銭解決制度は新しい仕組みとして
導入するものだ。2000年代にも議論しており、厚労省は当時検討された仕組みなどを基に制度の大まかなイメージを作成した。
制度案の一つは、解雇が無効と判断された判決と同時に解決金が支払われ、雇用契約が終了する仕組み。
ただ裁判の場で解決金を支払うのは現実的に難しいため、導入には工夫が必要になる。
解雇を不法行為とする損害賠償請求訴訟を参考にした制度も示された。
労働組合側が解雇の助長につながるとして導入に反発していることに配慮し、厚労省は制度案について
「導入を前提にしたものではなく、今後の議論の素材として作成した」と説明した。
厚労省は夏ごろまでに制度の大枠を固めたい方針だが、先行きは不透明だ。