【遊技】「パチンコ景品買取行為は賭博罪に該当せず」 安倍政権が初めて明言at BIZPLUS
【遊技】「パチンコ景品買取行為は賭博罪に該当せず」 安倍政権が初めて明言 - 暇つぶし2ch524:名刺は切らしておりまして
16/11/20 21:41:33.10 KcIwEIf0.net
>>490テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公安に通報している

URLリンク(ameblo.jp)
衆議院議員
おがた林太郎
質問主意書(風営法)
2016-11-18 10:15:00
テーマ:国会質疑(2015年以降)
先週、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」を
提出しておりました。
本日、閣議決定を経て答弁書が返ってきました。
そのまま掲載します。
あまりコメントは加えませんが、結構、画期的な事が書いてあるような気がします。
【質問】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号において、
風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。
これを踏まえ、次の通り質問する。

 

【質問】
六 
ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を
政府として把握しているか。
【答弁書】
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、
ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

   ↓

『 パチンコ屋営業者の関係者に当該賞品を売却したら、即逮捕する。 』




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