16/11/21 20:02:16.81 apnXFXbC.net
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
(貯玉はカードに遊技球の数が記載されていない限りは合法との見解が警察庁から出されている。)
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
(古物営業法施行規則第16条第2項では、1万円未満の取引でも客の住所や氏名等の確認を義務づける古物として
「自動二輪車及び原動機付自転車」「専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物」「光学的方法により音又は影像を記録した物」「書籍」が規定されているが、「特殊景品」は該当しない。)
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。