【行政】総務省、テレビがない世帯にもNHK受信料の負担検討at BIZPLUS
【行政】総務省、テレビがない世帯にもNHK受信料の負担検討 - 暇つぶし2ch269:名刺は切らしておりまして
16/07/07 10:10:49.99 V3BenHot.net
>>226つづき
国民に義務を負わせ、国民の権利を侵害することを目的とする行政作用を生じさせるには法律の留保が必要である。
侵害行政をするには法律上の根拠が求められる。いわゆる侵害留保説である。
しかし、受信料については、契約の締結義務だけが法律上に規定されているだけであり、
その契約内容については、明記されていない。
受信料について税の性格がなく単なる契約に基づく債権であるとすると、税ですら法律で厳格に課税要件等を定義することを要するわけであるから、
契約締結義務があったとしても、その内容は合意に基づくものでなければ有効とはいえない。
また、契約締結義務があるからと言って、契約を締結していないものに対して、契約締結を一方的に司法もしくは行政が強制させることはできない。
現行の受信料契約を強制させることができるならば、受信料契約とは徴税権にも有意した特権というほかなく、
そのような特権を正当化することは明らかな間違いであるのはいうまでもない。


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