16/04/14 21:08:18.86 aclsNOaG.net
>>12在日朝鮮韓国人工作員!
アメリカ合衆国憲法 Article 6 は、日本国憲法第9条と完全に同一。
アメリカ憲法の Article 6 では、条約は憲法と並んで最高法規。
【1928年不戦条約】
[第1条]締約国は、国際紛争の解決のために戦争に頼ることを非難し、
お互いの関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、
各自の国民の名前において、厳粛に宣言します。
[第2条]締約国は、自分たちの間に起こるであろう、あらゆる論争や紛争が、
いかなる性質であろうと、またいかなる起源によるものであろうと、
平和的な手段以外によっては決してその決着や解決を求めないことに同意します。
[第3条]本条約は、各国の憲法における必要条件に従って、
前文に署名した締約国によって、批准されます。
そして、これらすべての批准書がワシントンに預けられてからすぐに、
お互いに効力を生じます。
【国際連合憲章】
第1章第2条
[第3項]すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の
平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
[第4項]すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は
武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。
【アメリカ合衆国憲法】
第6章(最高法規)
[第2項]この憲法、およびこれに準拠して制定される合衆国の法律、
ならびに合衆国の権限にもとづいて締結された、または将来締結されるすべての条約は、
国の最高法規である。すべての州の裁判官は、州の憲法または法律に反対の定めが
ある場合でも、これらのものに拘束される。
[第3項]この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、
ならびに合衆国および各州 のすべての行政官および司法官は、宣誓または宣誓に代る
確約により、この憲法を擁護する義務を負う。 但し、合衆国のいかなる官職または信任
による職務に就く資格条件として、宗教上の審査を課してはならない。