16/03/09 11:41:11.17 tYpPkEg6.net
>>277
労働三法は理解できていくるとおもうが。手前味噌だが。
民法の債権債務の規定は、その他私法上の通則的規則だから、特別法たる労働法にも基本原則として通じる。
労働法に特段の規定がある場合は、それに従うが、そうでないなら民法の規定が準用される。
というか、物権、債権の規定は、大原則の通則だぞ。
しかし、この>>1の場合、労働法上も、雇用契約の解除をされても文句いえないとおもうがな。
そもそも、会社に法的責任はない。部下に問題がある。