19/04/22 17:09:30.45 pe737FL/.net
名誉毀損罪
誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当し、3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
真実でも犯罪となるのが原則
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
「公然と」とは、不特定の人又は多数の人が認識できる状態を指しますので、ネットでの書き込みは、当然にこれに該当します。
摘示される「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実です。例えば、「Aは詐欺商法をしている」、「Aは、サイコパスだ」などです。
これに対し、「Aは馬面だ」、「Aは馬鹿だ」という記載は、具体的な事実とはいえず、名誉毀損罪には該当せず、侮辱罪にあたります。
「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させることですが、実際に低下したか否かは問題ではありません。
名誉毀損罪は、事実の有無にもかかわりません。たとえ、ネットに記載した内容が真実であっても、犯罪となることが原則です。