16/03/08 04:31:46.02 nIQx6BaP.net
10:0だと保険対応できなくて弁護士か自身が交渉にあたるというのは
半分正解で半分不正解。
過失割合は誰が決めるの?というと民事の裁判官だけ
もしくは双方の合意、この合意というのがキーになる。
保険会社が交渉に関わるのは、自社の保険払い出しの請求がある
請求の憶測のあるときに交渉権を持つというのが弁護士会と決めてる慣例
つまり赤信号停車中によそ見の車両に突っ込まれても、明確に10:0であるが
その加害者が「俺は悪くない」「俺の車も治せ」「過失割合を協議したい」
という状況下では相手が損害賠償の可能性を示唆してるので、保険会社は交渉できる。
もちろん損保は交渉過程で、10:0を押し通して相手にしないのだが。
そこで交渉権が終了するかというと、「私が10:0を求めて協議を続行します」か
「私の請求権は全部放棄します(割合や被害損害額の協議は継続」という場合
損保には払い出しの可能性を失うので交渉権を失う。
頭の悪い加害者の場合、理不尽に割合や責任回避を主張するので
10:0を認め納得するまでは損保が交渉を請け負う
もちろん弁特の手配と有能な弁護士の選定は平行した方が良いし、10:0を主張しよう
と決めた時点で早急に行う唯一の手段にはなる。
相手が10:0を認めても1円も払わないって主張することは当然あり得るからね。