15/12/18 13:21:38.07 eSDAHHAQ.net
違法行為を繰り返すバイク屋もどきのブローカー
ホワイトベースの二宮が薦める
未成年者のローン支払いさせる契約は無効です。
満20歳未満の者が契約をおこなうときは、親権者(両親など)の同意を得る必要があります。
未成年者がおこなった契約を取り消すときは、未成年者本人・親権者が取り消すことができます。
契約が取り消されると、商品を受け取っていれば返還しなければなりません。
すでに商品を使用したりサービスを受けていた場合でも、現状のままで返還すればよく、使用料や対価、損害賠償を支払う義務はありません。
未成年者契約取消通知の書き方
URLリンク(www.kanshokyo.jp)
知っておきたい未成年者契約の取消し
国民生活センター(Adobe PDF)
URLリンク(www.kokusen.go.jp)