15/11/17 22:42:03.33 w17uVJob.net
>>65
> 満20歳未満の者が契約をおこなうときは、親権者(両親など)の同意を得る必要があります。
> 未成年者がおこなった契約を取り消すときは、未成年者本人・親権者が取り消すことができます。
> 契約が取り消されると、商品を受け取っていれば返還しなければなりません。
> すでに商品を使用したりサービスを受けていた場合でも、現状のままで返還すればよく、使用料や対価、損害賠償を支払う義務はありません。
> 未成年者契約取消通知の書き方
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