15/09/02 20:13:41.33 /o4smMSz.net
>>557
道路交通法・第24条(急ブレーキの禁止)「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 」
上記の道交法24条違反が認められる場合には、基本過失割合として被追突車にも20%の過失が生じる。
※基本過失割合の他に修正要素があるので、被追突車の過失が10%となるケースもあり得る。
詳細が解らないから、なんとも言えない。