15/06/08 16:32:12.90 j+WizMFG.net
弁護士は依頼人から相談された場合
内容聞いて争える内容だと判断したら当然
「取り戻すことは可能です」と答えるだろう
ただそれは係争に値する内容であるだけのことであって
実際に請求がどこまで認められるかは
あくまで法廷の場で決せられるべきもの
内容証明なんか別に屁でもない
文字通り主張の内容を郵便局長が確認しただけであり
配達証明つけることにより送達されたことが証明できるだけのこと
送達されたら堂々と反論の内容証明を送りつけるか
あるいは、相手方の内容証明に記載されている請求の内容如何によっては
逆に債務不存在の訴訟を提起してやればいい