15/06/02 20:17:44.81 mmxDzUgZ.net
>>573
考えてみたら、不動産も特定物なんだな。(土地とか、中古住宅とか)
特定物は揉め事多そうだな。
瑕疵担保責任の背景には、元々、特定物売買は売主がその目的物を渡せばキズがあっても
原則として代金の支払いは買主が負う。(特定物の「危険負担」は債権者主義)
という買主の不公平を是正する為なのかと思ったけど、詳しい人、間違ってる?
危険負担:債権者(売主)の責任外で履行不能の場合、どちらが代金を支払うか。
例)売買契約後、引渡し前に火事で諸滅した家は、買主が負担。←特定物の債権者主義