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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
の、
(使用前検査)
第43条の3の11 第43条の3の9(工事の計画の認可)第1項若しくは第2項の認可を受けて
設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設
又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設
(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)
は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるところにより
原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
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2 前項の検査においては、(以下略)
~~~~~部分って、この中のどれかか?
URLリンク(www.nsr.go.jp)