26/06/18 22:57:49.42 bTDDrkrm.net
被告は旧統一教会に「一矢報いる」という目的のため、元首相が「本筋ではない」と理解しつつ、生命を奪うことを決意したと認められる。自身の都合を優先させて襲撃を決意したもので、元首相には被害を正当化できるような落ち度は何ら見当たらない。短絡的で自己中心的な意思決定過程についても生い立ちの大きな影響は認められない。
被告が犯行を決断したことは被告自身の意思決定にほかならず、意思決定過程には強い非難が妥当する。動機や経緯について大きく酌むべき余地は見当たらない。