21/01/23 18:46:57.44 IfUPv2t0.net
>>489に追記
多分これ
請求人は、平成25年9月26日に設立され、「健康食品の企画、販売及び輸出入。輸入雑貨品の企画、販売及び輸出入。化粧品の企画、販売及び輸出入。化粧品の製造企画、設計、開発、販売、および運営」等を業とする会社であり、代表取締役は温亦兵である(甲2)。
本件商標は、請求人が化粧水のパッケージに継続して使用している引用標章と同一又は類似である。また、引用標章は、現在に至るまで継続的に商品の容器ラベルのデザインとして使用されているものであり(甲3、甲4)、本件商標の出願日である令和元年7月4日以前から、請求人の商標として
継続的に使用されていた。
本件商標の商標権者「温雅然」(以下「本件商標権者」という。)は、請求人の代表取締役「温亦兵」の娘であり、温亦兵と温雅然は親子関係にあって、本件商標権者は、請求人の代表取締役に平成30年1月8日に就任したが、平成31年1月24日に解任となっている(甲2)。
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