【職業に貴賤なく】旧民主党系等研究第905弾【野党に帰る党はなし】at ASIA
【職業に貴賤なく】旧民主党系等研究第905弾【野党に帰る党はなし】 - 暇つぶし2ch880:日出づる処の名無し
20/09/29 09:37:56.45 mqQ7HN/I.net
>>833
 ロバーツ長官は、誤った決定だと自身が判断する幾つかの先例に従ってきており、
その理由について、最高裁判事が交代するごとに法的解釈が揺れるようなことになれば、
法廷は司法機関ではなく政治機関に似たものになってしまうと主張している。
それとは対照的にトーマス判事は、憲法本来の意味と考える自分の見解に反する判例が
あれば、それらを破棄すべきであると主張している。
 バレット氏はしばしば、先例拘束性に批判的だった。
バレット氏は2003年の法律論評記事で先例拘束性に関し、
誤りがあると個人が判断する法的手続きに対して異議を唱えるのを困難にするもので、
個人から適正な法的手続きを奪うこともあり得るとの見解を示唆している。
 バレット氏の判事としての経歴は限られたものだが、幾つかの意見書、
および法学部教授時代の執筆文書は、同氏の見解を具体的に知るのに役立つ。
ギンズバーグ氏との主要な相違点の1つは、バレット氏が国民に銃保有の権利を認めた
憲法修正第2条の権利保護について、ギンズバーグ氏よりも、より広範囲に解釈している
ことである。
 2008年および2010年に賛成5対反対4となった最高裁判決は、護身のために拳銃を保有する
個人の権利を認めたものだった。それ以降、最高裁は銃に関する訴訟案件を却下している。
最高裁ではトーマス、アリト、ゴーサッチ、カバノーの4氏が修正2条を幅広く解釈する
ことで知られているが、下級審は武器・弾薬を規制する州法、地方法の圧倒的多数を
支持する判決を出している。
 バレット氏は昨年、メディケア(高齢者・障害者向け公的医療保険)をめぐる
詐欺事件で有罪判決を受けたホワイトカラーの被告に対し、被告の銃保有について
主流の意見と異なる見解を示し、有罪被告の銃保有を完全に禁止することに反対した。
同氏は重罪犯罪人から銃保有の権利を剝奪する前に、
政府は、そうした人物が実際に危険であることを示さなければならないと指摘した。
 バレット氏は、「建国時の議員たちは、重罪犯罪人という理由だけで
これらの人物から武器保有の権利を剝奪しなかった」と主張し�



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