20/04/22 11:46:23.04 mCWNKEZ5.net
具体的なことを医師会の資料で例示します。
警察からの照会の対応について、ご教示ください。
質問1 警察からの電話で、患者の病名などを問合せて来ました。回答しなければなりませんか。
質問2 警察署長から「捜査関係事項照会書」と題する書面が届きました。照会事項は、患者Aの「病名と通院期間」です。回答しなければなりませんか。Aの同意を得ずに回答した場合、個人情報保護法違反になりませんか。
質問3 照会事項は、当院の患者Bの「カルテおよび病院が採取した血液の検体」の任意提出です。Bは殺人事件の被害者であり、すでに当院で死亡しているので、Bの同意は得られませんが、任意提出に応じるべきでしょうか。
質問4 照会事項は、当院内科に通院する患者Cの「責任能力の有無」でした。当院は、どう対処すべきでしょうか。
回答1 電話照会は、電話の相手が警察官かどうかの確認もできませんし、記録も残りませんので、原則として断るべきです。その代わり「公文書での照会があれば、お答えします」と言って、公文書による照会を要求することをお勧めします。
回答2 「捜査関係事項照会書」は、刑事訴訟法197条2項に基づく照会ですが、任意捜査ですから、病院には照会に応ずる法的義務まではありません。
しかし、患者の病名や通院期間のように、カルテを見れば容易に回答できる事実の照会には、回答するのが一般的です。なお、この照会に対する回答は、個人情報保護法の「法令に基づく場合」に該当するので、患者の同意が