【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】187次資料at ASIA
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】187次資料 - 暇つぶし2ch120:日出づる処の名無し
18/06/28 20:00:31.05 4gpaO6p4.net
>>113
 一般に、交戦法規は非戦闘員を狙って攻撃を加えることを禁じているとされています。逆に、軍事目標を狙った攻撃が非戦闘員を巻き込むことまで禁じていないとされています。
だからこそ軍隊は戦闘員と非戦闘員、軍事目標と非軍事目標の識別に努めなければならないのであり、この識別努力義務は攻撃を受ける側にあります。
ハーグ陸戦規則第27条は非軍事目標について攻囲を受ける側の識別表示義務を明文で謳っています。陸戦規則第1条2も、戦闘員と非戦闘員の識別の為の規定です。
 また、立作太郎博士は『戦時国際法論』の中で
交戦法規の基本観念の主要なるものの一は、交戦者と非交戦者の区別である。現実国際法は、依然此の区別を認むるものと為さねばならぬ。此の区別を廃するときは、戦争の惨酷の程度が廃止するところを知らざるに至るの虞あるを以て、
現実の戦争の実際の状態に於いて此の区別を維持することの困難を加えたるを認めざるべからざるなるも、容易に此の区別を廃するを得ないのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
と述べ、交戦者と非交戦者の区別を交戦法規の基本原則としています。
 兵士が便衣となって市民の中に紛れ込む行為は、市民と兵士の識別を困難にしました。
それでも日本軍は、逃亡兵摘出に当たり可能な限り兵士と市民を識別しようとしました。
その結果、誤認された市民がいたとしても、それは軍事目標と非軍事目標の識別が困難な状況下で攻撃に巻き込まれた非戦闘員であり、その原因は識別努力義務に真っ向から違反した中国軍にあります。
 仮に誤認摘出された市民が一人でもいたとしても、それは「一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者」の容疑で逮捕された住民ではなく、
自国市民を保護する為の当然の措置を怠った(あるいは、自国市民を裏切った)中国軍の所為で敗残兵掃蕩に巻き込まれた市民なのです。


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