16/12/27 01:51:51.36 VI3Y11fN.net
昭和26年の平和条約国会の西村熊雄条約局長の答弁では、『日本は東京裁判を受諾する』『日本国民に課した
刑を執行する』2つの規定があることが明確に説明されている。
『この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するという
ことが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当る
ということでございます。…一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁
判所の下した判決は将来に対して効力を失う…というのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則
は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條に
よつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにあ
るわけでございます。』