16/12/27 01:25:00.15 zAVon6ep.net
『 第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、
裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、
日本は 【極東軍事裁判所の判決】 その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております。後段は内地において服役しております戦犯につき--(略)--
恩赦、釈放、減刑などに関する事柄--(略)』 (昭和26年10月11日の国会答弁、(第012回国会 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第2号))
当事者たちがこう言っているにもかかわらず、後の人々は何もわからずに言っているだけじゃない?
そもそも「英語だけじゃなくフランス語もスペイン語も判決を意味している」しな。