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この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されて
おりまして、この中に裁判所の設立及び審理、法─法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、
それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉で
ございますけれども、こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう
主張には根拠がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、
先生も御承知のとおりでございます。
(1998年3月25日 衆院予算委員会 竹内行夫外務省条約局長)
この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられて
おりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわち
ジャッジメントは三部から構成されております。
この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これは
バーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、
このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を
有さないものと解しております。
(1998年4月7日 参院総務委員会 長嶺安政外務省条約局法規課長)