16/12/14 22:38:42.41 k71/p1Nx.net
>>229
破綻してるのにまだ独自解釈に拘泥してるわw
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◆下記の立の見解はあくまでも【戦時重罪人】に対する見解。
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者)
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れ
ども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
◆便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら立の見解を適用することはできない。
スレリンク(history2板)
392 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/10(月) 02:59:16.90 ID:pljtb8S+0
>その【便衣に着替えただけの敗残兵】は戦時重罪でOK?www
着替えただけでは、戦時重罪には該当しない。
◆そもそも【日本軍は便衣の敗残兵を戦時重罪人とは見なしてない】のだから裁判など必要ないw
URLリンク(www.geocities.jp)
日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。