16/11/24 06:07:30.19 7VS4UYdg.net
>>457-459
とりあえず、>>478 のパンフの
> Q19 ISDS(投資家と国との間の紛争解決)手続を利用して、外国の投資家が日本の様々な政策に
>ついて提訴し、国民皆保険、環境や食の安全に関する制度などについて、変更したり必要な規制が導入
>できなくなるのですか?
>Q20
>ISDS(投資家と国との間の紛争解決)手続において仲裁判断を下す仲裁人は、多国籍企業寄りの
>弁護士などが務めることになり、国にとって不利な判断を下す危険性が高いのではないですか?
の部分を読み上げるっては駄目ですかね?