16/10/20 23:18:30.87 KdtgLNxp.net
>>49
1問目
>原論文
原論文では回答にならんぞ。
佐藤和男が引用した、書籍名(論文名)、著者、出版社、引用したページ、を提示しろ。
2問目
>普通に適用されるに決まってる
へえw 2問目は、おまえさんの軍事史の知識を試験したものなのにねえw
佐藤和男が引用した、書籍名(論文名)、著者、出版社、引用したページ、を提示しろ。
正解は、支那事変には交戦法規をそのまま適用しないという方針だったということ。
佐藤和男『南京事件と戦時国際法』の記述は間違っている。
○交戦法規の適用に関する陸軍次官通牒
交戦法規の適用に関する件
陸支密一九八号 昭和拾弐年八月五日
次官より駐屯軍参謀長宛(飛行便)
今事変に関し交戦法規等の問題に関しては左記に準拠するものとす
右依命通牒す
左記
一、現下の情勢に於て帝国は対支全面戦争を為しあらさるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に
関する諸条約」の具体的事項を悉[ことごと]く適用し行動することは適当ならす
(偕行社『南京戦史資料集1』P457-458)