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足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、
軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、
また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
戦数を否定しているらしい足立が、交戦法規からの逸脱を認めているんだがw>>719