15/08/06 17:00:52.83 Y22EroEE.net
>>173 つづき
合併霧散の有無は別に置いてもエリオットが株式買収請求権行事を通じてサムスン物産一部持分を現時点で処分した背景は市場の心配の種だ。
エリオットは最近韓国預託決済院からサムスン物産持分7.12%に対して発給を受けた実質株主証明書を返却して1%持分に対してだけ証明書
を再発行受けた。
1%に対しては売却が制限されて、残りの持分に対してはエリオットが市場に持ち出し売る事もでき、会社を相手に株式買収請求権を行使する
こともできる。 実際のエリオットはサムスン物産を相手に株式買収請求権を行使した。
だが、エリオットが株主証明書を返却する時だけにしても市場ではエリオットが直ちにサムスン物産持分を処分しないという予想が優勢だった。
かえってエリオットが統合サムスン物産の持分を追加で買いとったりサムスン物産持分を保有した株主を友好勢力で確保するのに出る
という観測があった。
現在のサムスン物産持分7.12%を保有しているエリオットは合併比率(1対0.35)により統合法人に対する持分率が2.03%で低くなるためだ。
商法上株主が臨時株主総会招集を要求したり、株主提案、株主代表訴訟に出るためには持分3%を保有するべきなのにこれに対し至らない持分率だ。
だが、エリオットがかえって株式買収請求権を行使してサムスン物産持分率を低くしたことに対して市場では意外という反応だ。
このためにエリオットが商法上'特例規定'を狙ったという分析も説得力を持っている。
特例規定によればサムスン物産は資本金が1千億ウォンを越える上場企業なので1%持分でもこれを6ヶ月以上維持すれば同じ株主権利を
行使することができる。
だが、この場合エリオットは一部持分を株式買収請求権行事を通じて処分したので統合法人持分1%を確保するには合併以後統合サムスン
物産持分を追加で買いとらなければならない。
(2/3)つづく