15/08/04 15:21:46.62 ibopynqJ.net
>>254
この紛争鉱物ルールは2010年のドッド・フランク法(金融規制改革法)に盛り込まれた。
自社製品のサプライチェーンの中に含まれているスズ、タンタル、タングステン、
あるいは金がコンゴの暴力的な民兵集団とつながりがないかどうか、証券取引委員会
(SEC)に対し、情報開示を開始するよう製品のメーカーに義務付けている。
これら企業にはこれまで2年間の導入期間が与えられ、こうした紛争鉱物が製品に
含まれているか「判断不能」と宣言することも可能だった。しかしこの導入期間も今や
失効した。このため大手企業は来年6月末までに報告をSECに提出する時にはもっと具体的に
報告する必要があるし、こうした報告を検証する外部の監査人を雇わねばならなくなる。
SECに提出された最近の報告をテュレーン大学の委託で調査した独立系
調査コンサルタントのクリス・ベイヤー氏は「それは極めて困難な仕事だ」と述べた。
同氏は、コンゴ東部にいる200万人以上の零細鉱山掘削者(少量の金属を精錬している)
によって掘削・精錬された金属を追跡し、彼ら掘削者とゲリラ集団との関係を判断することは
「現代のサプライチェーン上のロジスティクスを1849年のカリフォルニア州の
ゴールドラッシュと同等のものに適用しようと努めるようなものだ」と語った。
通信・安全装置メーカー大手のフェデラル・シグナル(イリノイ州オークブルック)
最高財務責任者(CFO)のブライアン・クーパー氏は「われわれは自社製品に紛争鉱物が
存在すると信じる理由は全くないが、それを立証しようと莫大なカネを投じている」
と述べた。