【抑止力を】安倍自民党研究第78弾【確かなものに】 at ASIA
【抑止力を】安倍自民党研究第78弾【確かなものに】 - 暇つぶし2ch56:日出づる処の名無し
15/06/28 18:56:31.16 K3/SOg7L.net
>>39
ありましたありました。
プロバイダ責任制限法
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
URLリンク(www.soumu.go.jp)
これの13ページあたりからある (4)-3公人等の場合 に該当するかと思います。
前掲最高裁第3小法廷平成6年2月8日判決は、事案としては一般人のケースであるが、公人の場合に言及している。

また、名誉毀損に関する刑事事件の判決ではあるが、最高裁第1小法廷昭和56年4月16日判決
(判例要旨18)は、異性関係の醜聞に属する「私生活上の行状」について、「私人の私生活上の行状であっても、
そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度な
どのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として刑法230条の
2第1項にいう『公共の利害に関する事実』に当たる場合があると解すべきである。」と判示している。
この判決は準公人についてその社会的影響力によっては異性関係の醜聞を含む私生活上の行状を公表することを正当化しうるとするものである。
テレビ番組にレギュラー出演していた著名弁護士がキャバクラに通っていることの報道が問題と
なった事例で東京地裁平成16年2月19日判決(判例要旨22)は、法律専門家として社会的な
活動に携わる者としての資質に疑問を呈する一要素になり得るから、社会の正当な関心事に係るも
のであり、表現の内容及び方法が目的に照らし不当なものでないときは、その行為に違法性はなく、不法行為は成立しないとした。

百田さんはベストセラー作家であり、NHK元経営委員という社会的影響力の高さから準公人に当たりますね。
メディアではこれをみなし公人とか呼んでるようです。みなし公務員に倣ったのかな。
たしかサカキバラの手記の件で調べていたときにみつけたのですが、他にも興味深い例が示されているので
みなさんぜひ読んでみてください。
この刑法230条の2第1項にいう『公共の利害に関する事実』ってのは結構範囲が広そうですね。
てか有田さん長年記者やってて国会議員にまでなって、こんなことも知らないのか…。


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