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安倍はジュネーブ条約すら知らないっていう
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
URLリンク(www.mod.go.jp)
第四条〔捕虜〕
A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1)紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
(2)紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、
その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。