16/03/27 02:17:50.99 d9/pHAzJ0.net
>>541
>自ら制定している当せん金付証票法の報告及び検査の部分が無意味であると言っていることになる
俺も報告の内容など知らないけど、>>539の疑問を解消されるものが
帳簿や報告書で検査できると思ってるのか?
検査の内容は、せいぜい売り上げや当選金の受け渡し状況、経費などの報告だと思われるよ
なので、その意味において検査に意味はないと思っている
当選金や収支などはそれなりに意味はあるだろう
そもそも、その検査の目的は消費者の安心を確保するためのものでもないし
自治体としては適正に宝くじが運営されていると確認できれば検査の目的は達しているわけだ
たとえ、くじが途中で引き抜かれて当選数がユニット数と合わない状況が生じているとしても
時効当選金か未販売として適正に扱われればそれで検査は了だろう
ただし、自治体に適正に不正を見抜く能力があるかどうか疑問ではあるけどな
金融行政に精通している金融庁や、専業である会計検査院がやるならともかく、
自治体の担当者は基本素人だし