16/03/03 11:10:40.80 pqfVSKSdp.net
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
(2) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
ウ 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、
同種類の符票を一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、
購入の際にはいずれの種類の符票が入っているかが分からないようになっている場合は、
懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(3)参照)。これが分かるようになっている場合は、
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)