16/03/10 19:56:44.45 lCw246Itd.net
>>283
それは現行法の第4項で法案では第5項
URLリンク(www.caa.go.jp)
ここの消費者契約法の新旧対応を見ればわかりやすい
法案の第4項は
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間が
当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、
その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約を締結し、
当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が
当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、
その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする