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JA秋田ふるさと(本店:秋田県横手市)で常勤監事の本店の総務課の管理している金庫から、
不正な現金取引をしていたことが発覚した。
不正な現金取引は常勤監事がしたことであろうと職員がしたことであろうと常勤の代表理事が経営責任を負う民法の定めがある。
【理事の善意なる管理者としての注意義務違反】に該当する。
この民法の条文を根拠に、事情は違えども民事訴訟を起こされた農協(JA)が秋田県外にいくつか存在する。
これらの訴訟は【ジュリスト】という判例の専門誌に掲載されていて1990年(平成2年)に私(T)は読んだ。
1990年(平成2年)にJA秋田中央会の正職員として新卒で無期雇用契約を結んで就職ていた私(T)に、
判例の専門誌の【ジュリスト】を読ませてくれた法律事務所は秋田県JAビルの6階にあった(柴田・加賀法律事務所)である。
どちらかの弁護士が私の業務の対応をしてくれた。加賀弁護士は(刀剣鑑定)の協会の会員であった。
その当時の会話は次の通りである。
弁護士:「ジュリストの調べを頼んだのは中央会の総務部長さんかい?」
私:「総務部の鈴木次長です。」
弁護士:「じゃ今回は無料でいいよ。」