22/05/15 08:14:58 .net
>>33
取材を受ける側は、あったことを話すだけなので証拠の有無とかは考慮しない
それはその人が当事者として実際に経験したことだから、普通に話せばそうなるのは当然のこと
それを記事にして拡散するにあたって、突っ込まれてもいいように客観的に第三者も確認可能な証拠の確認をするのがメディアの仕事
「興味深い話ですが、録音とかで証拠を残してないなら、記事にするのは見送りましょう」というのが本来のあり方
それを怠ったので名誉毀損になったのであり、その責は記事にして拡散したメディアにある
ただ、裁判で争われたのはそれが名誉毀損にあたるかどうかであって、虚偽であるかどうかの認定はしてないことは留意しておかねばならない