22/03/05 12:19:18.68 .net
“公然と” 書き込んでいる人が、その責を問われるのです
↓
堀ちえみに中傷するコメントを投稿したとして、
東京都迷惑防止条例違反容疑で書類送検
「ネット中傷」は、
刑法の
名誉毀損罪や
侮辱罪で立件されることが多い。
前者は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は…」 と規定され、
後者も「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は…」 と規定されている。
つまり、いずれも「公然性」、
すなわち不特定または多数の者が認識できる状況下での発言であることが要件となっている。
その場合に初めて相手の社会的な評価が下がるからだ。