22/02/23 13:25:47.87 .net
芸能人と十分な協議を行わずに報酬を一方的に著しく低くしたり、
芸能人の肖像権や芸能活動に伴う知的財産権などを事務所に譲渡させているのに
その対価を払わなかったりすること、は独占禁止法が定める
「優越的地位の乱用」にあたり法律に違反する可能性があるとしています。
公正取引委員会では独占禁止法違反となるかどうかはさまざまな要素を総合的に考慮して判断するとしていて、
今後、事務所や業界団体の勉強会などを通して、事例を周知することにしています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
芸能人の肖像権や芸能活動に伴う知的財産権などを事務所に譲渡させているのに
その対価を払わなかったりすること、は独占禁止法が定める
「優越的地位の乱用」にあたり法律に違反する可能性がある
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ちゃんと芸能人に払えよ