21/11/14 16:19:55.35 .net
前記認定のとおり,
被告会社の記者がGに取材をした際,
Gは,「進撃の巨人」への出演依頼について,
「でもまあ普通にうちが断っているんですけどね。」
などと発言し,
原告会社がBへの出演依頼を断った事実があったことを認めるかのような態度を示している。
本件記事のうち名誉毀損が成立すると判断される表現の中には
その部分に限って見れば真実であるものもある上
(例えば,Bの月給が5万円であったこと),
被告会社の記者から取材を受けたGの発言の中には誤解を招きかねない部分
(例えば,「進撃の巨人」への出演依頼を原告会社が断ったかのような発言を一旦はしたこと)がある