21/04/15 08:33:23.33 .net
【東京地裁判断 名誉毀損該当性】
被告はレプロが悪いと書いたわけじゃないし、そう感じる読者もいないと主張しているが
『パンツも買えない』『パワハラ』などの大見出しは、明らかに極悪事務所と印象付けるもので、
記事を読んだ者がレプロを嫌悪するのは明らかであり、社会的地位を失墜させるものと認められる。
【東京地裁判断 真実性・相当性】
被告の主張が真実かつ公益性が認められるか、
真実と信じるに相当する理由があれば名誉棄損を免れるため、個別に検証する。
・下着を買えないほどの酷い経済状