15/04/14 16:42:53.75 knpvmw6Y0.net
>>731
法人における役員報酬というものは規定が厳しく簡単に上げ下げできないから、だいたいが親かプラプラしている兄弟を
代表取締役にして報酬を支払う。どうせ小遣いみたいなものだから定額でいい。
当人はせっかく会社を作ったのに使える額が減ってしまったのでは辛いし、浮き沈みの激しい芸能界なのだから
それにあわせて使用人として給与を受け取るほうがよい。
法人の場合、同族会社であるかどうかというのがまず問題になる。同族会社であれば、みなし役員の判定、
使用人兼務役員の判定があって、会社法上使用人であっても税法上は役員とみなされてしまう。
そこで、税理士などを監査役としたり、所属プロダクションを絡ませたりして、親族の持株割合あるいは議決権割合を
50%以下として非同族会社にしてしまう。
これならば、税法上のみなし役員とはならずにすむし、もし当人が役員となったとしても取締役営業部長などの肩書きで
使用人兼務役員として、使用人分給与を得ることができる。
ただし、代表取締役というのはそもそも純然役員であり、使用人兼務役員となれないこととなっているので、
それは何も意味しないこととなってしまう。
つまり、この会社は節税目的で設立されたとは考えにくい。