鈴木拡樹 31at ACTOR
鈴木拡樹 31 - 暇つぶし2ch752:名無しさん@お腹いっぱい。
22/04/03 11:21:11.14 H2WRmNzo.net
>>706
>>707
>>717
>>722
いくら頓珍漢な中傷で拡樹くんに関係ないと言っても
でっちあげの大きな名誉毀損で侮辱罪で極めて悪質な業務妨害だよ

ネット中傷、投稿者特定を迅速に 開示手続き改正法成立
2021年4月21日
ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化 プロバイダ責任制限法の改正
2021年10月7日
ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定
2022年03月08日
【SNS、インターネット掲示板での誹謗中傷は犯罪行為で違法】
ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化を急ぎ、政府はプロバイダ責任制限法の改正を行った
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。 これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。

「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ
信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。
(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法230条1項

名誉毀損が成立する要件としては、①「公然と」、②「事実を摘示し」、③「人の名誉を毀損した」の3つが必要になります。①「公然と」とは、不特定または多数者が認識しうる状態をいいます。②「事実を摘示し」とは、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことです。③「人の名誉を毀損した」とは、客観的にみて人の外部的名誉を害するに足る事実を示せば足りるとされています。
インターネットで誰もが閲覧できる場所に書き込む(投稿する)行為は、基本的に①公然性が認められることになります。また、②③は、その事実が真実であるかは問わず「人の社会的評価を低下させる」ことがポイントになります。
インターネット上での誹謗中傷は深刻な被害が生じます。誹謗中傷が名誉毀損にあたらない場合は、侮辱罪の可能性があります。侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪です。


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