22/03/25 06:14:59.33 rEOd27sn.net
「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ
信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。
(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法230条1項
名誉毀損が成立する要件としては、①「公然と」、②「事実を摘示し」、③「人の名誉を毀損した」の3つが必要になります。①「公然と」とは、不特定または多数者が認識しうる状態をいいます。②「事実を摘示し」とは、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことです。③「人の名誉を毀損した」とは、客観的にみて人の外部的名誉を害するに足る事実を示せば足りるとされています。
インターネットで誰もが閲覧できる場所に書き込む(投稿する)行為は、基本的に①公然性が認められることになります。また、②③は、その事実が真実であるかは問わず「人の社会的評価を低下させる」ことがポイントになります。
インターネット上での誹謗中傷は深刻な被害が生じます。誹謗中傷が名誉毀損にあたらない場合は、侮辱罪の可能性があります。侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪です。
(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法231条
「誹謗中傷」
根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。
誹謗中傷という言葉は法律上の用語ではなく、一般的に用いられる言葉です。悪口、嫌がらせ、なりすまし、法律上の不法行為(権利侵害)、犯罪行為など、実にさまざまなケースが誹謗中傷には含まれます。一般的には、人や企業に対して不快な思いや恐怖心をもたらすものはすべて誹謗中傷と捉えられています。