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名誉毀損が成立する要件としては、①「公然と」、②「事実を摘示し」、③「人の名誉を毀損した」の3つが必要になります。①「公然と」とは、不特定または多数者が認識しうる状態をいいます。②「事実を摘示し」とは、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことです。③「人の名誉を毀損した」とは、客観的にみて人の外部的名誉を害するに足る事実を示せば足りるとされています。
インターネットで誰もが閲覧できる場所に書き込む(投稿する)行為は、基本的に①公然性が認められることになります。また、②③は、その事実が真実であるかは問わず「人の社会的評価を低下させる」ことがポイントになります。
SNSで心無い言葉が投げかけられると、被害者の心の傷は簡単に回復されるものではありません。中には、その誹謗中傷が原因で精神科に通院しなければならなくなる人もいるほど、深刻な被害が生じます。誹謗中傷が名誉毀損にあたらない場合は、侮辱罪の可能性があります。侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪です。
(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法231条