22/12/07 09:48:19.41 UJb6SKPf.net
>>122
「地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の基準」で検知管は4箇所以上設けることになってるため、法律に従い最小の4箇所になっているのだと思います。
なぜ政令が4箇所以上と定めてるかについては不明ですが、総務省令で検知器の精度の基準については、微細な漏洩を検知するため「直径0.3mmミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。」と定められていて、最低限、四角に設置していないと微細な漏洩が監視できないためだと思います。
ってyahoo知恵袋に書いてありました。ちなみに私も3番にしました。引っかかりました。